大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2036 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人及び弁護人三輪勝治の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。また原判決は「本件の賍物罪は被告人Aの夫Bの指図乃至依頼によつた

ものでない」と判示しているのであるから、刑法二五七条によつて所論のごとく刑

を免除すべきものということはできない。その他記録を精査しても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員の一致で主文のとおり決

定する。

昭和二六年七月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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