最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2036 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
各被告人及び弁護人三輪勝治の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。また原判決は「本件の賍物罪は被告人Aの夫Bの指図乃至依頼によつた
ものでない」と判示しているのであるから、刑法二五七条によつて所論のごとく刑
を免除すべきものということはできない。その他記録を精査しても同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員の一致で主文のとおり決
定する。
昭和二六年七月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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